大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)1547 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人山本謹吾の上告趣意は、

事実誤認、量刑不当の主張であり、同宮澤洋夫、同中野峯夫の各上告趣意は、いず

れも事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、各所論は、すべて刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年一〇月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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